滋賀県低炭素社会づくりの推進に関する条例
滋賀県低炭素社会づくりの推進に関する条例
第1章 条例の基本事項
第1条 目的
低炭素社会づくりを進めることにより、持続可能な社会の構築に寄与するとともに、あわせて地球温暖化防止にも資する
第3条 基本理念
1.低炭素社会の実現のためには社会経済構造を転換する必要があるとの認識の下に推進
2.全ての者の主体的かつ積極的な参画の下に推進
3.県、県民、事業者その他の関係者の連携および協働の下に、様々な分野における取り組みを総合的に推進
4.温室効果ガスの排出の抑制等と経済の持続的な成長との両立を図ることを旨として推進
第4条~第7条 責務
①県 総合的かつ計画的な施策の策定・実施
②県民・事業者 自主的かつ積極的な取り組み、県施策への協力
③滞在者・旅行者 各主体の取り組みに協力
第1章 条例の基本事項
第1条 目的
低炭素社会づくりを進めることにより、持続可能な社会の構築に寄与するとともに、あわせて地球温暖化防止にも資する
第3条 基本理念
1.低炭素社会の実現のためには社会経済構造を転換する必要があるとの認識の下に推進
2.全ての者の主体的かつ積極的な参画の下に推進
3.県、県民、事業者その他の関係者の連携および協働の下に、様々な分野における取り組みを総合的に推進
4.温室効果ガスの排出の抑制等と経済の持続的な成長との両立を図ることを旨として推進
第4条~第7条 責務
①県 総合的かつ計画的な施策の策定・実施
②県民・事業者 自主的かつ積極的な取り組み、県施策への協力
③滞在者・旅行者 各主体の取り組みに協力
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グリーンワーク
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23:50
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